公園内での許可行為riyou

イベント主催者の遵守事項(新型コロナウイルス感染防止対策)

 ● 飛沫の抑制(マスク着用の徹底)
 ● 手洗、手指・施設消毒の徹底
 ● 換気の徹底
 ● 来場者間の密集回避
 ● 飲食時における感染防止策の徹底
 ● 出演者等の感染防止対策
 ● 参加者の把握
 ● 新型コロナウイルス感染症が拡大したこと等により、公園やその中の施設の利用の中止を施設管理者から求められた場合は、その指示に従う こと。

【 感染防止安全計画、またはチェックリストの作成について 】

 秩父ミューズパークでイベントを開催される場合は感染防止安全計画、またはチェックリストの作成が必要です。
 埼玉県のHPからダウンロード頂き、公園管理事務所へ提出をお願いいたします。
 Link => 感染防止安全計画、またはチェックリストの作成について(埼玉県HP)(外部リンク)
※「感染防止安全計画」は、「(1)参加予定人数が5,000人超・(2)収容率50%(収容定員の50%)超」、かつ「(3)大声なし」のイベントが対象となります。 また、「感染防止安全計画」を策定しない場合、イベント主催者がチェックリストを作成し、主催者等のホームページ等で事前に公表してください。

公園内行為許可料金

令和元年10月1日より適用
行為名 利用区分 料金
物品の販売・興業・ その他の営業行為(下記以外) 1㎡あたり1時間 3円
フリーマーケット 1㎡あたり1時間 2円
業としての写真の撮影 1件あたり1時間 120円
映画等の撮影 1件あたり1時間 5,250円
競技会・展示会・展覧会・ その他これらに類する催し 1㎡あたり1時間 2円
広告物の表示 表示面積1㎡あたり1時間 530円
公園内行為許可申請書(ワード様式) (PDF)    記載事項(PDF)

※1 埼玉県都市公園条例第9条第1項第1号及び第4号については、表に掲げる額に許可対象となる数量を乗じて得た額に105分の110を乗じて得た額とする。
※2 表の金額を用いて算出した金額が100円以上となる場合において、その金額に10円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。ただし、当該金額が100円に満たない場合における利用料金の額は0円とする。
※3 県外に住所を有する者が表に掲げる行為を行う場合は、表の金額に、それぞれ当該金額の100分の50に相当する額(当該金額に10円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)を加えた額とする。
※4 条例第9条第1項第一号(物品の販売・興業・フリーマーケット)に掲げる行為をする場合は、表の金額を用いて算出した金額、総収入額の100の11.0(当該金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)に相当する額又は82,870円から施設利用料を引いたいずれか高い額とする。
※5 電気、ガス、水道、下水道等を使用する場合又は特別な設備、管理、模様替え等を要する場合は、表の金額にそれぞれ実費相当額を加えた額とする。
※6 申込みは、行為を行う日の属する月の2月前の初日、公園全体を使用する場合は、使用を開始する日の属する月の6月前の初日からとする。

行為許可・料金の納入及び遵守事項

※1 電話受付後、公園内行為許可申請書を提出していただきます。
※2 利用日の1ヶ月前までに、管理事務所職員と十分な打合せを行ってください。
※3 申請書及び打合せ内容により審査を行い、公園内行為許可証を交付します。
※4 行為許可料金は、原則として利用当日までに現金でお支払いいただきます。
※5 駐車場の整理は、利用者の責任において行ってください。
 特に、幹線園路及びスカイロードへの路上駐車はしないよう周知徹底してください。
※6 ごみ類(段ボール、チラシ、弁当の空箱等)は、利用者側でお持ち帰り願います。
※7 その他利用にあたっては、事故・盗難防止及び公園利用者の安全確保に努めるとともに、スタッフの指示に従ってください。

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