公園内での許可行為riyou

公園内行為許可料金

令和5年5月8日より適用
行為名 利用区分 料金
物品の販売・興業・ その他の営業行為(下記以外) 1㎡あたり1時間 3円
フリーマーケット 1㎡あたり1時間 2円
業としての写真の撮影 1件あたり1時間 650円
映画等の撮影 1件あたり1時間 5,250円
競技会・展示会・展覧会・ その他これらに類する催し 1㎡あたり1時間 2円
広告物の表示 表示面積1㎡あたり1時間 530円
公園内行為許可申請書(ワード様式) (PDF)    記載事項(PDF)

※ 行為に要する面積が1㎡未満であるとき、又はその面積に1㎡未満の端数があるときは、1㎡として計算するものとする。
※ 行為に要する時間が1時間未満であるとき、又はその時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。
※ 学校教育法(昭和22年法律第26号)にいう学校(教育委員会等を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)にいう保育所が主催する事業は無料とする。
※ 県外に住所を有する者が表に掲げる行為を行う場合は、表の金額にそれぞれ当該金額の100分の50に相当する額を加えた額とする。
※ 電気、ガス、水道、下水道等を使用する場合又は特別な設備、管理、模様替え等を要する場合は、行為許可料金の他に別途実費相当額を徴収することができる。
※ 表の行為許可のうち「物販の販売、興行その他の営業行為」を行う場合は、表の金額を用いて算出した金額に105分の110を乗じて得た額、入場料又はこれに類するものの総収入額の100分の11.0(但し、入場者が2000人以上の場合は総収入額の100分の8.0)に相当する額又は82,870円のいずれか高い額とする。
  但し、入場料又はこれに類するものを徴収しかつ「物販の販売」を行う催しの場合、「物販の販売」の行為許可使用料は、表の金額を用いて算出した金額に105分の110を乗じて得た額とする。
※ 表の行為許可のうち「競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し」を行う場合は、表の金額を用いて算出した金額に105分の110を乗じて得た額とする。
※ 上記により算出した金額が100円以上になる場合で、その金額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。ただし当該金額が100円に満たない場合は0円とする。

公園内行為許可を申請するにあたり

※1 電話受付後、公園内行為許可申請書を提出していただきます。
※2 利用日の1ヶ月前までに、管理事務所職員と十分な打合せを行ってください。
※3 申請書及び打合せ内容により審査を行い、公園内行為許可証を交付します。
※4 行為許可料金は、原則として利用当日までに現金でお支払いいただきます。
※5 駐車場の整理は、利用者の責任において行ってください。
 特に、幹線園路及びスカイロードへの路上駐車はしないよう周知徹底してください。
※6 ごみ類(段ボール、チラシ、弁当の空箱等)は、利用者側でお持ち帰り願います。
※7 その他利用にあたっては、事故・盗難防止及び公園利用者の安全確保に努めるとともに、スタッフの指示に従ってください。

イベント主催者の遵守事項

 ● 大規模災害や感染症が拡大等により、公園やその中の施設の利用の中止を施設管理者から求められた場合は、その指示に従うこと。

公園内行為許可審査基準

 ● 公園内行為許可審査基準はこちらになります。   公園内行為許可審査基準(PDF)

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