埼玉県秩父市と小鹿野町にまたがる自然豊かなテーマパーク
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> 公園内での禁止事項
公園内での禁止事項
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埼玉県都市公園条例第8条(禁止行為)
1 都市公園を損傷し、又は汚損すること 2 土地の形質を変更すること 3 竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれらを損傷すること 4 動物を捕獲し、又は殺傷すること 5 立入禁止区域に立ち入ること 6 禁止された場所に車両を乗り入れ、又は止め置くこと 7 ごみその他汚物を捨てること 8 その他都市公園の設置の目的に反する利用をすること
埼玉県都市公園条例第9条 行為許可申請が必要な行為
1 物品の販売、興行その他の営業行為をすること 2 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること 3 業として写真又は映画等を撮影すること 4 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること 5 はり紙、はり札その他の広告物の表示をすること 6 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること
埼玉県都市公園条例第12条(管理者の定めた禁止行為)
1 犬を放し飼いにすること(リード等で保持せずに散歩させること)。 2 球技(野球、ゴルフ等)を行うこと。 3 大きな音量を発生させる楽器、拡声装置等を使用すること。 4 駐車場を公園利用以外の目的で使用したり、駐車以外の目的で使用すること。 5 ベンチ、遊具等の施設を長時間にわたり独占的に使用すること。 6 動物(犬、猫、鳥等)にえさを与えること。 ※(自らが飼い養っている動物を除く。) 7 動物(犬、猫、鳥等)を捨てること。 8 スカイロード・サイクリングロードで、スピード走行、集団走行等、他の利用者に危険や迷惑を及ぼすこと。 9 スケートボード、インラインスケート、又はそれに類するものを使用すること。 ※(子供に保護者等が付き添い、安全を確保した上で使用する場合は除く。) 10 園内でスパイクを使用すること。 11 指定された喫煙所以外で、たばこを吸うこと。 12 許可なく大型テント(概ね2辺の合計が300㎝を超えるもの)、タープ等を設置するなど他の利用者を排除し、独占的に園地を利用すること。 13 許可なく器具(ゴール、ポール、ハードル等)を配置し、練習を行うこと。 14 無人飛行機、ラジコン等を使用すること。 ※(広報等の撮影で、指定管理者が特別に許可をした場合を除く) 15 許可なくハンモック、スラックライン等を設置し、使用すること。 16 許可なく公園内での宿泊又は寝泊まりすること。 17 その他、他の利用者の安全又は公園施設の正常な利用に支障を及ぼすおそれのある行為。
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2024年9月15日
令和6年9月15日 No369発行
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