| 秩父ミューズパーク《公園内行為許可》利用案内 |
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◆ 行為許可料金 |
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行 為 名 |
利 用 区 分 |
料金(円) |
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@ |
物品の販売、興業その他の営業行為(下記以外) |
1uあたり1時間 |
3 |
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フリーマーケット |
2 |
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A |
写真の撮影 |
1件あたり1時間 |
110 |
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B |
映画等の撮影 |
1件あたり1時間 |
5,000 |
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C |
競技会、展示会、展覧会その他これらに類する催し |
1uあたり1時間 |
2 |
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D |
広告物の表示 |
表示面積
1uあたり1時間 |
510 |
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※1 国又は地方公共団体が主催する事業の場合は無料とする。 |
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※2 国又は地方公共団体が共催する事業の場合は半額とする。 |
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※3 学校教育法にいう学校、児童福祉法にいう保育所が主催する事業の場合は無料とする。 |
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※4 地元市町村が運営する実行委員会主催事業については無料とする。 |
※5 表の金額を用いて算出した金額が100円以上となる場合において、その金額に10円未満の
端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。ただし、当該金額が100円に満たない
場合における利用料金の額は0円とする。 |
※6 県外に住所を有する者が表に掲げる行為を行う場合は、表の金額に、それぞれ当該金額
の100分の50に相当する額(当該金額に10円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる
ものとする。)を加えた額とする。 |
※7 条例第9条第1項第一号及び第四号(上記表@C)に掲げる行為をする場合は、表の金額を
用いて算出した金額、総収入額の100分の10.5(当該金額に10円未満の端数があるときは、
その端数を切り捨てる。)に相当する額又は79,100円のいずれか高い額とする。 |
※8 電気、ガス、水道、下水道等を使用する場合又は特別な設備、管理、模様替え等を要す
る場合は、表の金額にそれぞれ実費相当額を加えた額とする。 |
※9 申込みは、行為を行う日の属する月の2月前の初日、公園全体を使用する場合は、使用を
開始する日の属する月の6月前の初日からとする。 |
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◆ 行為許可・料金の納入及び遵守事項 |
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※1 電話受付後、公園内行為許可申請書を提出していただきます。 |
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※2 利用日の1ヶ月前までに、管理事務所職員と十分な打合せを行ってください。 |
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※3 申請書及び打合せ内容により審査を行い、公園内行為許可証を交付します。 |
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※4 行為許可料金は、原則として利用当日までに現金でお支払いいただきます。 |
※5 駐車場の整理は、利用者の責任において行ってください。特に、幹線園路及びスカイ
ロードへの路上駐車はしないよう周知徹底してください。 |
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※6 ごみ類(段ボール、チラシ、弁当の空箱等)は、利用者側でお持ち帰り願います。 |
※7 その他利用にあたっては、事故・盗難防止及び公園利用者の安全確保に努めるととも
に、スタッフの指示に従ってください。
管理事務所 Tel 0494-25-1315 Fax
0494-21-1039
音 楽 堂 Tel 0494-25-1000 Fax 0494-25-0211
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