音楽堂 野外ステージ 県営テニスコート 行為許可

秩父ミューズパーク《公園内行為許可》利用案内
◆ 行為許可料金     
行  為  名 利 用 区 分 料金(円)
@ 物品の販売、興業その他の営業行為(下記以外) 1uあたり1時間        3
フリーマーケット        2
A 写真の撮影 1件あたり1時間      110
B 映画等の撮影 1件あたり1時間    5,000
C 競技会、展示会、展覧会その他これらに類する催し 1uあたり1時間        2
D 広告物の表示 表示面積    
1uあたり1時間
     510
     
※1 国又は地方公共団体が主催する事業の場合は無料とする。
※2 国又は地方公共団体が共催する事業の場合は半額とする。
※3 学校教育法にいう学校、児童福祉法にいう保育所が主催する事業の場合は無料とする。
※4 地元市町村が運営する実行委員会主催事業については無料とする。
※5 表の金額を用いて算出した金額が100円以上となる場合において、その金額に10円未満の
  端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。ただし、当該金額が100円に満たない
  場合における利用料金の額は0円とする。
※6 県外に住所を有する者が表に掲げる行為を行う場合は、表の金額に、それぞれ当該金額
  の100分の50に相当する額(当該金額に10円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる
  ものとする。)を加えた額とする。
※7 条例第9条第1項第一号及び第四号(上記表@C)に掲げる行為をする場合は、表の金額を
  用いて算出した金額、総収入額の100分の10.5(当該金額に10円未満の端数があるときは、
  その端数を切り捨てる。)に相当する額又は79,100円のいずれか高い額とする。
※8 電気、ガス、水道、下水道等を使用する場合又は特別な設備、管理、模様替え等を要す
  る場合は、表の金額にそれぞれ実費相当額を加えた額とする。
※9 申込みは、行為を行う日の属する月の2月前の初日、公園全体を使用する場合は、使用を
  開始する日の属する月の
6月前の初日からとする。
       
◆ 行為許可・料金の納入及び遵守事項
     
※1 電話受付後、公園内行為許可申請書を提出していただきます。
※2 利用日の1ヶ月前までに、管理事務所職員と十分な打合せを行ってください。
※3 申請書及び打合せ内容により審査を行い、公園内行為許可証を交付します。
※4 行為許可料金は、原則として利用当日までに現金でお支払いいただきます。
※5 駐車場の整理は、利用者の責任において行ってください。特に、幹線園路及びスカイ
  ロードへの路上駐車はしないよう周知徹底してください。
※6 ごみ類(段ボール、チラシ、弁当の空箱等)は、利用者側でお持ち帰り願います。
※7 その他利用にあたっては、事故・盗難防止及び公園利用者の安全確保に努めるととも
  に、スタッフの指示に従ってください。

管理事務所 Tel 0494-25-1315 Fax 0494-21-1039
音 楽 堂 Tel 0494-25-1000   Fax 0494-25-0211

公園内行為許可申請書(ワード様式)     記載事項(PDF)